当社ができること
合同会社アドリーガルは、CM考査アドバイザーの会社です。
CM考査アドバイザーは、日本テレビ系『月曜から夜ふかし』で「知られざるお仕事」と紹介されたように、まだ一般にはよく知られていない業務です。
簡単に説明すれば、ラジオやテレビのCM、また新聞で紹介される広告表現を、法令や業界ルールなどでチェックし、適正な表現に近づけるためのアドバイスを行う会社です。
代表の三角弘之は、民放ラジオで10年、会社を設立して9年余り、スペシャリストとして年間に4000篇ものCM考査をこなしてきました。
その豊富な経験を生かして、ラジオ・テレビはもちろん新聞の表現チェックにも実力を発揮しています。
たとえば、
以下のようなケースの場合、どのように対処すればいいのでしょうか?
化粧品で(薬機法)
① 原則禁止されている「使用前・使用後の写真」をなんとか使える方法はないか。
② 肌にツヤを与える効果を「透明タマゴ肌」にしたら認められなかった。なぜか。
③ 「20歳台を境に顔に衰えを感じるのは、シワやたるみが始まるから」と表現できるか。
サプリメントで(46通知)
① 「余分なものをため込まないために大切な働きをしてくれる酵素」は表現できるか。
② 「理想のカラダづくりを応援する安心の1キロカロリー」はサプリとして表現可能か。
③ 「口臭の元となる菌に対する効果が期待できる口腔ケアサプリメント」は表現可能か。
通信販売で(特商法)
① 「送料は別途いただきます」という表現は、認められるか。
② 「満足されない場合には返金します」の場合は無条件で返品に応じなければならないか。
③ 広告に返品に関する表示がない場合、返品請求にはどう対応しなければならないか。
アドリーガルは、これらの問題に明快な回答を差し上げます。
また、個別の懸案事項に関しては、お客様の社名や商品名を伏せて関係の行政機関にその見解を問合せ、安心できる解決案を相談して導き出します。
ラジオやテレビ局の考査でお困りの方、新聞の厳しい審査で改稿の糸口をお探しの方、新しい広告表現に不安をお持ちの方、ホームページのチェックをお望みの方・・・
皆様の広告活動に役立つようにお手伝いをさせていただきます。
ぜひ一度、アドリーガルにお問い合わせください。
考査のアドバイザー
考査で悩む人は善人です。考査で悩まないのはフツーの人です。
正義感と少しの好奇心。それが考査の入り口です。
毎日、一人で考え込むか、相談できる相手がいるか。
それ次第で、考査のレベルとスピードが変わります。
日本で何番目かに、めんどくさい仕事を得意とする考査のアドバイザーです。
力いっばいお手伝いします。
キャリア20年

地元福岡では、AMラジオ2社・FMラジオ2社とレギュラー契約中。
説得力ある考査内容が、いま高い評価を受けています。
もし、考査でお悩みでしたら、
何でも、お気軽に、電話かメールをください。
3月いっぱいは、無料相談を受け付けています。 (秘密嚴守)
たとえば、
- どこが問題なのか、考査の着眼点を知りたい。
- ショッピングを増やしたいが、考査の態勢が不足。
- NGの根拠を説明するのが難しい。
- 改稿要請しても、なかなか応じてもらえない。
- 何とかOKにするアイデアはないだろうか?
- トクホや栄養機能食品、健康増進法がわかりにくい。
- 行政の通知や業界の自主基準などを教えてほしい・・・など。
Aコース
登録料 | 1万円(初回のみ) |
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原稿 | 原稿1編につき5千円 |
Bコース
セットでお得!利用しやすい月極パックです。
登録料 | 無料 10社限定 |
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月額 | 2万円(年間契約) |
メール相談・電話相談を受付けます。 原稿の考査は、文書回答か添削スタイルで月間5編まで。6編以上は@4000で追加できます。 |
コンセプト
広告のルールや業界の自主基準に基づいた適正な表現であるか?

広告のキャッチコピーや謳い文句を作る際、その広告表現の中には守らなければならないルール・自主基準というものが数多く存在します。
それは各業界ごとに設けられた自主基準や、民放連による放送基準など実に様々な要素によってルールが決められています。
特にテレビやラジオなどのメディアは公共性の高いメディアなので、発信する広告に根拠や合理性のない言い回しが含まれていたり、他社を貶すような倫理性に欠ける表現になってしまっていてはいけません。
各法律にのっとった表現・表示であるか?

広告表現に関する法律といえば、「不当景品類及び不当表示防止法」いわゆる景品表示法が有名です。
しかし商品の種類によっては、薬機法(旧:薬事法)や特定商取引法、著作権法、金融商品取引法など、景品表示法とは別の法律が関わってくることが多くあります。
当社では、お預かりした広告表現が各法律にのっとった文言であるかのアドバイスも行っております。広告表現・考査のプロとしての経験を元に、お客様により公正な広告表現をご案内します。
CM考査のチェックポイント
1.最大級・誇大表現
「世界-」「日本-」「・・・で一番」のような最大級表現は、明確な根拠がなければ使用できません。
使用する際は、それを裏付ける客観的な資料の提出が必要となります。
また「超激安」「最大」「超特価」などの表現に関しても、各業界の公正競争規約などで禁止しているケースも多く、事実上使用できません。
<放送基準>124条 原則として、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
2.二重価格表示

「半額大セール実施中」「5割引」「OO円のものが△△円」といった表現を、「二重価格表示」といいます。
「市価」「メーカー希望小売価格」「自店旧価格」「当店通常価格」などと厳密に比較したうえでの正確明瞭な表示であれば、消費者の利益を保護しますので、二重価格表示そのものは問題ありません。
しかし、実際には根拠なく示される場合が多く、局としてもその根拠を確認することが難しいというのが実情です。特に「ショッビング番組」などでは、表示の適正さを確認できない場合、「単一価格表示」にすることを申し合わせる局が多くなっています。
また、「オープン価格」の商品では二重価格表示は絶対にできませんので、ご注意ください。
なお、価格は、消費税込みか消費税抜きかを明示しなければなりません。
<放送基準>100条 事実を誇張して視聴者に過大評価させるものは取り扱わない。
<放送基準>122条 視聴者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
3.医療・医薬品・化粧品・健康食品

医療、医薬品、化粧品、健康食品等は、直接生命や健康に影響があるため、これらの広告については、法令(医療法、薬事法など)や業界の自主規制によって厳しく規制されています。
特に医薬品・化粧品の効能効果については、最大級表現が厳禁されているほか、具体的な表現も厚生労働省が「認めた範囲」にとどめられています。
疑問がある場合は、各自治体の薬務課や医療指導課などの担当部署に必ず問い合わせてください。
<放送基準>第16章「医療・医薬品・化粧品などの広告」128条から136条まで9条
健康食品は厚生労働大臣が許可した「特定保健用食品」や「栄養機能食品」以外は、その効果効能を一切うたうことはできません。薬事法の広告規制に違反した場合には、媒体にも厳しい罰則が課されることもあり得ますので、とりわけ注意が必要です。
化粧品の「効能の範囲」や「しわ取り効果等」については、詳細な規制があるので、きめの細かいチェックが必要です。
4.許可・認可業種の扱い
許可・認可、登録・届出を要する業種については、当然のことながら、当該の許可などを得ていない業者の広告は取り扱えません。また、適法に許可を受けていても、聴取者保護の観点から取り扱わない場合もあります。
許認可を要する主な業種は以下のとおりです。
病院・診療所、獣医師院、あん摩・マッサージ・はり・きゅう等、薬局、医薬品販売業、古物商、不動産業、建設業、運送業、水道工事業、電気事業、職業紹介業、割賦購入斡旋業、証券取引業、前払式割賦販売業、前払式特定取引業、墓地・霊園業、有料老人ホームなど。
<放送基準>105条 許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。
風俗営業については、営業許可を受けた適法な業者であっても、-般家庭を対象に宣伝することが好ましくないものは、取り扱うべきではありません。
<放送基準>110条 風紀上好ましくない商品やサービス、および性具に関する広告は取り扱わない。
パチンコ、公営ギヤンブルなどに関しても、射幸心をあおるような表現を避けるとともに、放送時間帯などに留意が必要です。局によっても取り扱いが異なりますので、あらかじめ確認が必要です。
<放送基準>168条 とばくおよびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない。
CM考査担当者・広告会社ラ・テ担当者・ショッピング会社・CM制作会社・コピーライターの皆様へ。
法令順守が叫ばれています。
そのCMの表現は、広告のルールに違反していませんか?
このまま放送しても大丈夫だろうか・・・?
この表現のどこに問題があるのか・・・?説明が欲しい。
CM考査の悩みや不安、疑問や質問はご相談ください。
14年を超える豊富な考査経験と、消費生活コンサルタントの知識を活かして、問題点を明快に分析し、安心できる、適切なアドバイスを差し上げます。
「合同会社 アドリーガル」 は、放送基準をベースにリーガル・チェックをする会社です。
「リーガル・チェック」とは、広告内容について、法的に問題がないかどうかをチェックすること。法規制だけでなく、判例、公正競争規約、業界の倫理基準、社内倫理基準、広告批判などからのチェックが要求されます。(日経文庫『広告用語辞典』)